これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識改訂新版 これだけは知っておきたいシリーズ
著者 吉田秀子
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本のタイトル : これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識改訂新版 これだけは知っておきたいシリーズ
平均的な顧客フィードバック : 4.9 5つ星のうち 3 カスタマーレビュー
ファイル名 : これだけは知っておきたい-労働基準法-の基本と常識-改訂新版-これだけは知っておきたいシリーズ.pdf
ファイルサイズ : 21.14 MB
以下は これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本と常識改訂新版 これだけは知っておきたいシリーズ の最も正直なレビューです。 この本を読んだり購入したりする場合は、これを検討してください。
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企業での働き方、働かせ方では多くの問題が潜んでいます。近年では問題ある労働を強いている会社を「ブラック企業」とレッテルを貼っており、厚生労働省も労働基準監督署を通じて調査を強化しています。新卒・既卒を問わず、労働基準法を無視する企業への就職は悔いを残しますので、転ばぬ先の杖ではありませんが、本書の知識で理論武装してください。本書は2ページ見開きで1項目を解説しています。偶数ページは縦書きであらましを文章化し、奇数ページでは横書きでポイントや判断基準をわかりやすくまとめていました。改訂新版ということです。オリジナルの初版を知らないのですが、とても読みやすく大切な項目はしっかりと例示して解説していると感じました。ほとんどの事業所で起こっている出来事なら、これで対処の仕方を知ることができます。2019年4月施行の「働き方改革関連法」のあらましを知りたいと思い、本書に行きつきました。人事の仕事を離れて数年たちますが、今でもこのような「働き方」や「働かせ方」には関心があります。労働者の一人として知っておくべき改正ですので、知らないと不利益を被るかもしれませんので。5pの「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」は、年休取得が少ない日本人にとって朗報でしょう。見直しの個所が一覧表にまとめられています。その冒頭がこれですから、関心を呼んでいるのは間違いないと思いました。94p「課長や店長でも『名ばかり管理職』は残業手当が必要」は大切な項目です。管理監督者にあてはまらないのに『名ばかり管理職』として残業手当を付与されていないケースは全国に多く見られる事例です。95pに「労働時間、休暇、休日の規定が適用されない管理監督者の判断基準」として3つの判断基準が列記されています。参考にするとともに、これに当てはまらないのに『名ばかり管理職』になっている人は本書のこの項目を熟読の上、必要があれば労働基準獲得署に申告監督(216p)を相談すればよいと思います。「事業主に労基署に相談に行ったことを明かさないでほしいという相談者の場合は『定期監督です』といわれることもあります。(216p)」と親切なアドバイスまで本書で提示されていました。「相談者が誰かわかっていても不利益取り扱いをしてはならない(217p)」とも説明されていますので。「固定(定額)残業制(96p)」も残業代の不払いにつながる制度でしっかりとした運用が望まれます。「固定の残業時間を超える残業をした場合は、その超過分を別途支払うことが必要(96p)」です。明記する必要もありますが、ここがしっかりと運用されていない事業所を散見します。注意が必要でしょう。年俸制も同様で、「労基法では年俸制の場合であっても別途割増賃金の支払いが必要です(98p)」ということです。「年俸制は残業手当の必要のない管理監督者以外はあまりおすすめできません」という親切なアドバイスがここでも記載されていました。その他「女性活躍推進法(146p)」や「労働局のあっせん(230p)」など、知っておくべき事柄を明確に論じている好著だと思いました。巻末に索引もあり、調べたいところをすぐに検索できるわけで、人事部に1冊あっても良いのではという気がしています。筆者の吉田秀子さんのプロフィールを拝見しました。著書も多く、要職に就いておられます。このような本は執筆者の見識も問われますので、その意味でも良い本との出会いは大切です。
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